ホームへ戻る > 授乳中の歯科治療について > 歯科治療と医療費控除
歯科治療の中には、保険診療外のものもいくつかあります。たとえば人気のインプラントの治療は、基本的に保険対象外です。その他にもホワイトニングをはじめとして、審美歯科の治療を希望する人も多いです。このような審美目的の治療に関しても、自由診療扱いになります。自由診療になると3割負担の保険診療とは違って、治療費を全額自己負担になります。そうすると、年間の医療費はどうしても高額になります。
ところで、年間に医療費がかなり掛かった場合医療費控除という制度が使えるのをご存知でしょうか?2月中旬から3月中旬に実施されている確定申告で、申告をすれば治療費の一部が還付されるという制度があります。ちなみに確定申告で医療費控除の適用を受けるためには、診断書や治療費を支払った証拠となる領収書が必要です。受け取った領収書を捨ててしまっている人も結構いますが、確定申告まではきちんと保管してください。
医療費控除の対象になるのは、1月1日から12月末日までの医療費の合計が10万円以上になった場合です。ちなみに結婚している人は、自分だけでなく家族全体でかかった医療費が10万円を超えると医療費控除が使えます。歯科クリニックで、高額な自由診療による治療を受けたという人は医療費控除の手続きを行うべきです。治療費以外にも、通院をするために公共交通機関を使ったのであれば、その交通費も医療費の中に含めることが可能です。申告し忘れた場合でも、5年前までであればさかのぼって申告は可能です。